業務改善助成金

業務改善助成金は、従業員の時給を引き上げ、あわせて生産性向上につながる設備投資を行った中小企業に、その費用の一部が支給される制度です。厚生労働省が実施しており、令和8年度(2026年度)は設備投資費用の最大5分の4、上限600万円が助成されます。

最低賃金の引き上げが続くなか、「どのみち賃上げは必要」という会社にとっては、その対応を設備投資の資金に変えられる制度です。

令和8年度の申請受付は2026年9月1日に始まりました。締切は、事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日です。東京都のように最低賃金の発効が早い地域では、申請できる期間が2カ月を切る可能性があります。

業務改善助成金の全体像

対象中小企業・小規模事業者(事業場ごとに申請)
条件時給50円以上の引き上げ+生産性向上のための設備投資
助成額設備投資費用の4分の3または5分の4(上限30万〜600万円)
申請期間2026年9月1日〜地域別最低賃金の発効日前日または11月30日の早い方
申請先事業場所在地を管轄する都道府県労働局(Jグランツによる電子申請も可)

申請は会社単位ではなく事業場ごと(店舗・工場・事務所などの職場1カ所ごと)に行います。複数の店舗を運営している場合は、それぞれで申請書を作成することになります。

令和8年度の主な変更点

令和8年度は制度の根幹部分が見直されています。前年度の情報で準備していると、条件が合わなくなっている可能性があります。

  • 賃上げコースが50円・70円・90円の3つに再編(30円・45円・60円コースは廃止)
  • 助成率の判定基準が事業場内最低賃金1,000円から1,050円に変更
  • 対象事業場が「令和7年度の地域別最低賃金以上、令和8年度の改定後最低賃金未満」に拡大
  • 賃上げの対象となる従業員は雇用保険の被保険者であることが必須に
  • 賃上げは交付申請より後に実施する必要があり、事後申請は不可
  • 一般車両が助成対象外に(8ナンバーの特殊用途自動車は引き続き対象)
  • 同一事業主の年間上限は600万円まで

対象になる会社の3つの条件

1. 中小企業・小規模事業者であること

業種資本金または出資総額または労働者数
製造業・建設業など3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

2. 事業場内最低賃金が一定の範囲にあること

令和8年度は、申請時点の事業場内最低賃金が、現在適用されている地域別最低賃金以上で、かつ令和8年度の改定後の最低賃金未満であることが条件です。

たとえば現在の地域別最低賃金が1,050円、改定後が1,100円になる地域であれば、事業場内で最も低い時給が1,050円〜1,099円の事業場が対象になり得ます。従来は「最低賃金との差が50円以内」という要件でしたが、令和8年度は対象範囲が広がりました。

3. 解雇や賃金引き下げなどがないこと

申請日前6カ月以内に、従業員の解雇や時間当たり賃金の引き下げがあった場合は対象外です。また、申請日前1年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合や、労働保険料を滞納している場合も申請できません。

いくら受け取れるか

支給額は、「設備投資費用×助成率」と「助成上限額」を比べ、低いほうの金額になります。

助成率は事業場内最低賃金で決まる

引き上げ前の事業場内最低賃金助成率
1,050円未満5分の4(80%)
1,050円以上4分の3(75%)

上限額はコースと引き上げ人数で決まる

引き上げる従業員数50円コース70円コース90円コース
1人30(40)万円40(50)万円90(100)万円
2〜3人40(70)万円50(100)万円150(240)万円
4〜5人70万円130万円270万円
6〜7人90万円180万円360万円
8人以上110万円230万円450万円

カッコ内は、事業場の規模が30人未満の場合の上限額です。小規模な事業場ほど手厚く設定されています。

なお、事業場内最低賃金が1,050円未満、または原材料費の高騰などで直近6カ月平均の利益率が前年度比で3%ポイント以上低下している場合は「特例事業者」となり、10人以上の区分(50円コース130万円/70円コース300万円/90円コース600万円)が追加されます。上限600万円が適用されるのは、特例事業者が90円コースで10人以上の賃上げを行う場合です。

引き上げる人数には、事業場内で最も時給が低い従業員だけでなく、賃上げによって賃金が追い抜かれる従業員も、同額以上引き上げれば算入できます。この数え方を使うと人数の区分が上がり、上限額を高められる場合があります。

支給額の計算例

事業場内最低賃金1,010円 → 1,080円(70円コース)、10人の賃上げ、設備投資600万円の場合

・引き上げ前が1,050円未満のため、助成率は5分の4

・600万円 × 4/5 = 480万円

・70円コース10人以上(特例事業者)の上限額は300万円

支給額は、低いほうの300万円

どんな設備投資が対象になるか

「設備投資」と聞くと大がかりに感じますが、対象は幅広く、店舗の厨房機器やシステム導入も含まれます。

  • 機械装置等購入費(POSレジ、食洗機、業務用厨房機器、製造機械など)
  • 経営コンサルティング経費(中小企業診断士による業務フローの見直しなど)
  • 謝金・旅費(外部講師による研修や操作説明の費用)
  • 借損料(機械装置のリース料)
  • 印刷製本費(導入機器の操作マニュアル作成)
  • 原材料費・造作費(設置工事費など)
  • 委託費(業務システムの開発委託など)

助成対象経費の合計は税抜10万円以上である必要があります。また、契約予定額が税抜10万円以上の場合は、原則として2者以上の見積書が必要です。

対象にならない経費

  • 単なる経費削減が目的のもの(LED照明への交換、通信プランの変更など)
  • 職場環境の改善だけが目的のもの(エアコン設置、内装工事など)
  • 通常の事業活動に伴う経費(事務所賃料、光熱費、消耗品費)
  • 広告宣伝費・販売促進費
  • 建物の建築費、太陽光パネルなどの再生エネルギー設備
  • パソコン・スマートフォン・タブレット(特例事業者の一部を除く)
  • 交付決定前に発生した費用

申請から入金までの流れ

  1. 交付申請

    交付申請書、事業実施計画書、設備の見積書、申請前6カ月分の賃金台帳などを労働局へ提出します。

  2. 審査・交付決定

    労働局が内容を審査します。交付決定までに3カ月程度かかる場合があります。

  3. 賃金の引き上げ・設備の導入

    賃上げは交付申請の後に、設備投資は交付決定の後に実施します。順序を誤ると対象外です。

  4. 事業実績報告・支給申請

    賃金台帳、就業規則、設備の納品書や領収書などを添えて報告します。

  5. 助成額の確定・入金

    審査を経て支給額が確定し、指定口座に振り込まれます。

実施の順番が最大の注意点です。賃上げは交付申請より後、設備の契約・納品・支払いは交付決定より後。先に設備を購入したり、すでに賃上げを済ませてから申請したりすると、助成を受けられません。

引き上げ後の事業場内最低賃金は、就業規則に定める必要があります。従業員10人未満で就業規則がない事業場では、「就業規則に準ずるもの」(引き上げ後の金額、引き上げ日、作成者などを記載し、労働者代表の意見書を添付した書面)の作成が求められます。労働条件通知書では代替できません。

準備を進めるうえで押さえたいこと

この制度は申請期間が短く、交付決定までにも時間がかかります。9月の受付開始前に設備の選定と見積取得を終えておくのが理想的な進め方です。

また、申請時には賃金台帳の提出が必要で、実績報告でも賃上げの実施を証明する書類が求められます。賃金や勤怠の記録が整理されていないと、書類をそろえるだけで締切を迎えかねません。

「リブオフィスクラウド」は、勤怠・給与・労務の記録をクラウドで管理できるツールです。導入コストは0円で、必要な帳票をその場で出力できるため、申請準備の負担を抑えられます。制度選びや進め方については専門スタッフがサポートします。

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よくある質問

従業員のいない個人事業主でも使えますか。

使えません。従業員の賃金を引き上げることが条件のため、ひとり親方やフリーランスの方は対象外です。従業員を雇用している個人事業主であれば対象になります。

パートやアルバイトの賃上げも対象になりますか。

対象になります。ただし令和8年度からは、雇用保険の被保険者であることが必須です。週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入対象となるため、事前に加入状況をご確認ください。原則として雇い入れから6カ月以上経過していることも必要です。

すでに賃上げを済ませていますが申請できますか。

令和8年度は、賃上げを交付申請より後に実施する必要があります。申請前に実施した賃上げは対象になりません。

設備はいつ購入すればよいですか。

交付決定の後です。交付決定前に契約・発注・納品・支払いを行うと対象外になります。

複数の店舗で申請できますか。

事業場ごとに申請できますが、同一事業主の年間上限は600万円です。また、同一事業場の申請は年度内1回までとなります。

キャリアアップ助成金と併用できますか。

制度が異なるため併用は可能です。ただし、業務改善助成金で賃上げの対象とした従業員は、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースの対象者としては数えられません。対象者の重複にご注意ください。

まとめ

業務改善助成金は、最低賃金の引き上げ対応と設備投資を同時に進める会社を支援する制度です。令和8年度は対象範囲が広がった一方で、コースの再編と申請期間の短縮があり、スケジュール管理が受給の分かれ目になります。

賃上げを予定していて、POSレジや厨房機器、業務システムの導入も考えているなら、検討する価値の高い制度です。今年度の申請に間に合うかどうかも含めて、まずは無料診断でご確認ください。

※本ページは令和8年度(2026年度)時点の公表情報をもとに作成した一般的な解説です。支給額・要件・申請期限は変更される場合があります。申請にあたっては、厚生労働省「業務改善助成金」の最新の申請マニュアルおよび管轄労働局の案内を必ずご確認ください。