キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、パート・契約社員・派遣社員などの非正規雇用の従業員を正社員に転換したり、待遇を改善したりした会社に支給される助成金です。厚生労働省の雇用系助成金のなかでも利用件数が多く、中小企業なら1人あたり最大80万円、さらに事業所単位の加算を組み合わせると上乗せも受けられます。

このページでは、最も利用されている「正社員化コース」を中心に、支給額・要件・申請の流れを整理しました。

本ページの金額・要件は令和8年度(2026年度)時点の内容です。制度は年度ごとに見直されるため、申請前には厚生労働省の最新パンフレットをご確認ください。

キャリアアップ助成金とは

助成金を受け取るのは従業員本人ではなく、取り組みを行った会社(法人・個人事業主)です。パートから正社員への登用や、賃金規定の見直しといった、すでに社内で検討していることがそのまま対象になるケースが少なくありません。

令和8年度は6つのコースで構成されています。

区分コース名主な対象となる取り組み
正社員化支援正社員化コース非正規雇用の従業員を正社員に転換する
障害者正社員化コース障害のある従業員を正社員などに転換する
処遇改善支援賃金規定等改定コース非正規雇用の従業員の基本給を引き上げる
賃金規定等共通化コース正社員と共通の賃金規定を新たに設ける
賞与・退職金制度導入コース非正規雇用の従業員に賞与や退職金の制度を設ける
短時間労働者労働時間延長支援コース短時間労働者の週の所定労働時間を延長する

正社員化コースの支給額【令和8年度】

支給額は、転換前の雇用形態と「重点支援対象者」に該当するかどうかで変わります。中小企業の場合は次のとおりです。

転換のパターン重点支援対象者それ以外
有期雇用 → 正社員80万円(40万円×2期)40万円(1期のみ)
無期雇用 → 正社員40万円(20万円×2期)20万円(1期のみ)

重点支援対象者に該当する場合は2期に分けて申請でき、正社員化から6カ月経過時点と12カ月経過時点の2回に分けて支給されます。該当しない場合は1期のみで、金額は半分になります。大企業の場合の支給額は、中小企業の4分の3程度の水準です。

「重点支援対象者」に該当する人

次のいずれかに当てはまる従業員が対象です。

  • 雇用期間が通算3年以上の有期雇用の従業員
  • 雇用期間が3年未満で、過去5年間の正社員としての勤務が通算1年以下、かつ直近1年間に正社員経験がない従業員
  • 派遣労働者、ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)、人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した従業員

長く働いてもらっているパートや契約社員は、①に該当する可能性が高い区分です。また派遣社員を直接雇用する場合も重点支援対象者に当たるため、有期派遣からの正社員化なら中小企業で80万円が目安になります。

雇用期間が通算5年を超える有期雇用の従業員は、無期雇用として扱われます。この場合は「無期→正社員」の金額(重点支援対象者で40万円)が適用されるため、長期間勤務している方ほど早めの確認が必要です。

事業所単位の3つの加算

1人あたりの支給額とは別に、事業所ごとの加算措置があります。いずれも1事業所につき1回限りですが、3つすべてを満たせば中小企業で合計80万円の上乗せになります。

加算の種類中小企業内容
正社員転換等制度の規定20万円正社員への転換制度を就業規則等に新しく設け、実際に転換した場合
多様な正社員制度の規定40万円勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれかを新たに規定し、その区分に転換した場合
情報公表加算20万円正社員転換の実績などを自社サイトまたは「しょくばらぼ」で公表した場合

情報公表加算は令和8年度に新設された制度です。公表する情報は、正社員転換の実績、非正規雇用の従業員の賃金・処遇、非正規雇用の割合、教育訓練の状況などです。公表自体は無料で行え、求人時の採用力向上にもつながります。

対象となる会社・従業員の要件

会社側の主な要件

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 事業所ごとにキャリアアップ管理者を選任していること
  • キャリアアップ計画を作成し、労働局に提出していること
  • 勤務状況や賃金の支払い状況を確認できる書類を整備していること
  • 労働保険料を滞納していないこと

対象にならない従業員

要件を満たしていても、次に当てはまる方は対象外です。

  • 事業主や役員の3親等以内の親族
  • 新規学卒者で、雇い入れから1年未満の方
  • 過去3年以内に同じ会社で正社員として雇用されていた方
  • 採用時点で正社員にすることを約束して雇い入れた方

正社員化コースの主な支給要件

次の条件をすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると不支給になります。

  • 正社員への転換制度を就業規則または労働協約に定めていること
  • その規定に基づいて実際に転換していること
  • 転換後6カ月以上継続して雇用し、6カ月分の賃金を支払っていること
  • 転換後6カ月間の賃金が、転換前6カ月間と比べて3%以上増えていること
  • 転換後、雇用保険の被保険者となっていること

賃金3%増額の計算で見落としやすい点

比較の対象になるのは、基本給と、職務手当・役職手当・資格手当などの固定的に支払われる手当です。残業代、深夜・休日手当、賞与、通勤手当、住宅手当は計算に含められません。これらを含めて計算してしまい、実際には3%に届いていなかったというケースが起こりがちです。

厚生労働省が公開している「賃金上昇要件確認ツール」で事前に試算できるため、転換前に必ず確認してください。

不支給になりやすい5つのパターン

  1. キャリアアップ計画書を出す前に転換してしまった。計画書は取り組みを始める前営業日までに労働局へ提出する必要があります。
  2. 就業規則に転換制度を定めないまま正社員にした。規定に基づく転換であることが前提のため、後付けでは認められません。
  3. 賃金の増額が3%に届かなかった。対象外の手当を含めて計算していたケースが多く見られます。
  4. 会社都合の離職者を出してしまった。転換日の前後一定期間に会社都合の退職者がいると対象外になります。
  5. 転換後に試用期間を設けた。試用期間中は正社員とみなされず、支給区分が下がって金額が半減する可能性があります。

不正受給と判断された場合は、返還に加えて延滞金と違約金が科され、一定期間は他の助成金も受けられなくなります。要件は正確に確認したうえで進めてください。

申請から受給までの流れ

  1. キャリアアップ管理者を選任する

    事業所ごとに、取り組みを管理する担当者を決めます。

  2. キャリアアップ計画を作成し、労働局へ提出する

    取り組みを始める前営業日までに提出します。令和7年度から事前の認定は不要となり、届け出のみで進められるようになりました。

  3. 就業規則に正社員転換制度を規定する

    変更後は労働基準監督署への届出も必要です。

  4. 規定に基づいて正社員に転換する

    転換時に、賃金が3%以上増える設計になっているかを確認します。

  5. 転換後6カ月分の賃金を支払う

    この期間の賃金台帳と出勤簿が、そのまま申請書類の根拠になります。

  6. 支給申請する

    6カ月分の賃金を支払った日の翌日から2カ月以内が期限です。重点支援対象者の2期目は、12カ月分の賃金支払日の翌日から2カ月以内となります。

  7. 審査を経て支給決定・入金

    取り組みの開始から入金まで、1年から1年半程度を見込んでください。

支給申請時の主な必要書類

  • 支給申請書および正社員化コース内訳、支給要件確認申立書
  • キャリアアップ計画書の写し
  • 就業規則(転換制度を規定する前後の両方)
  • 雇用契約書または労働条件通知書(転換前・転換後)
  • 賃金台帳(転換前6カ月分・転換後6カ月分)
  • 出勤簿またはタイムカード(転換前6カ月分・転換後6カ月分)
  • 賃金上昇要件確認ツールによる3%増額の確認資料

様式は年度ごとに変わるため、必ず最新版を使用してください。なお、GビズIDを取得すれば「雇用関係助成金ポータル」から電子申請も可能です。

申請でつまずく原因の多くは、制度の理解ではなく書類の整合性です。賃金台帳と出勤簿が転換前後の12カ月分そろい、雇用契約書の内容と一致していること。この土台さえ整っていれば、自社での申請は十分に可能です。

自社で申請するための準備

キャリアアップ助成金は、正社員化を検討している会社であれば取り組みやすい制度です。一方で、必要書類の多さと期限管理が負担になりやすい面もあります。

「リブオフィスクラウド」は、勤怠・給与・労務の記録をクラウドで管理しながら、申請に必要な書類を整えられるツールです。導入コストは0円で、制度選びから申請の進め方までは専門スタッフがサポートします。日々の労務管理がそのまま申請準備になるため、書類をさかのぼってそろえ直す手間がかかりません。

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正社員化を予定している方の雇用形態から、受給の可能性と進め方をご案内します。

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よくある質問

パートを正社員にすればいくら受け取れますか。

中小企業で有期雇用のパートを正社員に転換した場合、40万円が基本です。重点支援対象者に該当すれば80万円になります。勤続3年以上の方であれば、重点支援対象者に当たる可能性があります。

「正社員」として認められる条件はありますか。

あります。就業規則や労働協約で、賞与または退職金のいずれかの制度が設けられ、かつ昇給の制度が適用されていることが必要です。呼称を正社員に変えるだけでは対象になりません。

すでに正社員化してしまった従業員は対象になりますか。

キャリアアップ計画書の提出前、または就業規則に転換制度を設ける前の転換は対象外です。これから転換予定の方がいる場合は、着手前にご相談ください。

個人事業主でも申請できますか。

雇用保険の適用事業所であり、要件を満たしていれば個人事業主も対象になります。

申請期限はいつまでですか。

制度自体に終了期日は定められていませんが、取り組みごとに「6カ月分の賃金を支払った日の翌日から2カ月以内」という申請期限があります。期限を過ぎると受給できません。

複数人をまとめて申請できますか。

できます。対象者ごとに必要書類をそろえる必要はありますが、同時期に複数名を正社員化した場合はまとめて申請可能です。

まとめ

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、中小企業で1人あたり40万〜80万円、加算を含めればさらに上乗せが見込める制度です。人材の定着に取り組みながら資金を得られるため、採用難が続く今の環境では活用価値が高いといえます。

ただし、計画書の事前提出、就業規則の整備、賃金3%増額という3つの条件を外すと受給できません。正社員化を実行する前の段階で確認することが何より重要です。対象になるかどうか判断がつかない場合は、無料診断からお気軽にご相談ください。

※本ページは令和8年度(2026年度)時点の公表情報をもとに作成した一般的な解説です。支給額・要件・様式は変更される場合があります。申請にあたっては、厚生労働省「キャリアアップ助成金」の最新パンフレットおよび管轄労働局の案内を必ずご確認ください。