令和8年度(2026年度)の最低賃金は、全国加重平均1,177円へと56円引き上げられます。引き上げ幅は目安制度が始まって以降で2番目の大きさで、前年度の66円と合わせた2年間の累計は122円です。中小企業に求められる対応は、賃金の是正、価格転嫁、生産性の向上、そして公的支援の活用という4点に整理できます。
この記事の要点
- 令和8年度の全国加重平均は1,177円(前年度1,121円から56円増)。東京は1,280円、最も低い宮崎で1,085円
- 発効日は都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から12月2日まで順次適用される
- 適用の基準は給与の支払日ではなく、実際に働いた日。発効日以降の労働分から新しい金額が適用される
- 月給制の正社員も対象。月給を時間あたりに換算して確認する必要がある
- 時給が上がると割増賃金の単価も上がるため、残業の多い職場ほど影響が大きい
- 賃上げとあわせた設備投資には業務改善助成金(上限600万円)が使える。ただし申請期限が短い
令和8年度の最低賃金はいくらになるのか
2026年7月の中央最低賃金審議会では、都道府県をA・B・Cの3ランクに分け、それぞれ54円・56円・56円という引き上げの目安が示されました。その後の地方審議を経て、答申段階での全国加重平均は1,177円、引き上げ額は56円となっています。
| 項目 | 令和8年度(2026年度) |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円(前年度比 +56円) |
| 最も高い地域 | 東京都 1,280円 |
| 最も低い地域 | 宮崎県 1,085円 |
| 引き上げ額の幅 | 54円〜65円(地方の県で目安を上回る答申が相次いだ) |
| 発効日 | 2026年10月1日〜12月2日(都道府県ごとに順次) |
政府は2030年代半ばまでに全国加重平均1,500円という目標を掲げています。現在の水準から323円の開きがあるため、今後も年50円前後の引き上げが続く前提で計画を立てる必要があります。単年度の対応ではなく、数年先を見据えた収益構造の見直しが求められる局面です。
自社への影響はどう試算するか
引き上げの影響額は、対象となる人数と労働時間から概算できます。
影響額の試算例
時給1,120円のパート5名が、それぞれ月100時間勤務している場合(引き上げ額56円)
・56円 × 100時間 × 5名 = 月28,000円の増加
・年間では 28,000円 × 12カ月 = 336,000円
・社会保険料の会社負担分(給与の約15%)を含めると約386,000円
年間およそ39万円の人件費増
ここで見落としやすいのが2点あります。1つは社会保険料です。給与が上がれば会社負担分も連動して増えます。もう1つは、最低賃金付近で働く人だけでなく、その少し上の層にも賃金の見直しが必要になる点です。新人と勤続5年の従業員の時給が並んでしまえば、不満が生じて離職につながります。この波及分まで含めると、実際の負担は試算の1.5倍から2倍になることも珍しくありません。
確認すべき5つの実務ポイント
1. 自社の発効日を正確に把握する
発効日は都道府県ごとに異なり、10月1日の地域もあれば12月2日の地域もあります。「10月から」と思い込んでいると、地域によっては2カ月のずれが生じます。複数の都道府県に事業所がある場合は、それぞれの発効日を確認してください。
適用の基準は賃金の支払日ではなく、実際に働いた日です。10月1日発効の地域であれば、10月1日以降に働いた分から新しい金額が適用されます。月末締め翌月払いの場合、10月分の給与(11月支払い)から反映することになります。
2. 月給制の従業員も確認する
最低賃金は時給制の労働者だけの話ではありません。月給制の正社員や契約社員も、時間あたりに換算して確認する必要があります。
(月給 - 除外される手当)÷ 1カ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
例:月給18万円、平均所定労働時間160時間 → 時間あたり1,125円3. 除外される手当を正しく理解する
最低賃金の比較に算入できない賃金があります。これらを含めて計算すると、実際には下回っていたという事態になりかねません。
- 通勤手当、家族手当、住宅手当
- 精皆勤手当
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
- 賞与など、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
算入できるのは、基本給と、毎月決まって支払われる職務手当・役職手当などです。
4. 割増賃金への波及を見込む
時給が上がれば、残業代の単価も上がります。時給1,120円が1,176円になれば、時間外の割増単価(1.25倍)は1,400円から1,470円になります。残業の多い職場ほど、基本の時給上昇以上に人件費が膨らみます。
5. 就業規則・労働条件通知書を更新する
賃金を改定したら、就業規則や賃金規程、個別の労働条件通知書の記載も合わせて更新します。この整備は、後述する助成金の申請要件にも関わります。
最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、その差額の支払い義務が生じるほか、最低賃金法に基づく罰則の対象となります。うっかりの計算誤りでも責任は免れないため、発効日前の確認が欠かせません。
中小企業がとるべき4つの対応
対応1:価格転嫁を進める
人件費の上昇を吸収し続けるのは現実的ではありません。国も価格転嫁を後押ししており、取引先との交渉は以前より進めやすい環境になっています。1%の値上げは、同額のコスト削減よりも利益への効果が大きい点を踏まえ、まず検討すべき選択肢です。
対応2:一人当たりの生産性を上げる
同じ人件費でより多くの付加価値を生む状態をつくります。特に効果が出やすいのは、売上を生まない事務作業の削減です。勤怠集計、給与計算、シフト作成といった作業は、仕組みを変えるだけで時間を大きく削れます。
対応3:シフトと人員配置を見直す
繁閑の差に対して人員が固定化されていないかを確認します。ただし、労働時間の削減だけで対応しようとすると、従業員の収入が減り、離職につながる点には注意が必要です。
対応4:公的な支援制度を活用する
賃上げに取り組む中小企業向けに、複数の助成制度が用意されています。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 業務改善助成金 | 時給を50円以上引き上げ、あわせて設備投資を行った場合に、設備費用の最大5分の4(上限600万円)を助成 |
| キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース) | 非正規雇用の従業員の基本給を3%以上引き上げた場合に支給 |
| キャリアアップ助成金 (正社員化コース) | パート・契約社員を正社員に転換した場合、1人40万〜80万円 |
| 人材開発支援助成金 | 研修による生産性向上を支援。経費の45〜75%を助成 |
業務改善助成金は申請期限が短い点に注意が必要です。令和8年度の受付は2026年9月1日に始まり、締切は地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日です。発効が早い地域では、残り期間がわずかしかありません。また、賃上げは交付申請より後、設備の購入は交付決定より後に行う必要があります。
「どうせ上げる賃金」を投資に変える
最低賃金の引き上げは、コストの増加として受け止められがちです。しかし見方を変えれば、公的支援を引き出すための条件がそろった状態でもあります。
賃上げは法律上避けられません。その避けられない対応に設備投資や正社員化を組み合わせれば、助成金の対象となり、投資負担の大半をまかなえる可能性があります。何もしなければ人件費が増えるだけですが、制度を使えば、同じ賃上げが生産性向上の原資に変わります。
ただし、いずれの制度も取り組みを実施する前の手続きが前提です。賃上げを済ませてから申請しても対象になりません。毎年10月の改定に合わせて動くのであれば、夏のうちに準備を始めるのが理想的な進め方です。
よくある質問
2026年度の最低賃金はいくらですか。
答申段階の全国加重平均で1,177円、前年度から56円の引き上げです。金額は都道府県ごとに異なり、東京都が1,280円、宮崎県が1,085円となっています。確定額は各都道府県労働局の告示でご確認ください。
新しい最低賃金はいつから適用されますか。
都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。適用の基準は給与の支払日ではなく実際に働いた日で、発効日以降の労働分から新しい金額が適用されます。
正社員も最低賃金の対象になりますか。
なります。雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。月給制の場合は、月給から除外される手当を差し引き、1カ月の平均所定労働時間で割って時間あたりの金額を算出し、最低賃金額と比較します。
通勤手当を含めて最低賃金を計算してもよいですか。
できません。通勤手当、家族手当、住宅手当、精皆勤手当、割増賃金、賞与は比較の対象から除外されます。算入できるのは基本給と、毎月決まって支払われる職務手当などです。
最低賃金を下回っていた場合はどうなりますか。
差額の支払い義務が生じるほか、最低賃金法に基づく罰則の対象となります。意図的でない計算誤りであっても責任は免れないため、発効日前に必ず確認してください。
賃上げに使える補助制度はありますか。
あります。時給を50円以上引き上げ、あわせて設備投資を行う場合は業務改善助成金(設備費用の最大5分の4、上限600万円)が対象になります。非正規雇用の従業員の基本給を引き上げる場合はキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースが利用できます。いずれも取り組みの実施前に手続きが必要です。
まとめ
令和8年度の最低賃金は全国加重平均1,177円、引き上げ額は56円です。発効日は都道府県ごとに異なり、10月1日から12月2日まで順次適用されます。月給制の従業員も対象であること、除外される手当があること、割増賃金にも波及することを踏まえ、発効日前の確認が欠かせません。
年50円前後の引き上げが今後も続く前提に立つなら、単年度の対応では追いつきません。価格転嫁と生産性向上を進めながら、避けられない賃上げを助成金の対象に変えるという発想が有効です。自社で使える制度があるかは、無料診断でご確認いただけます。
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成した一般的な解説です。最低賃金の金額・発効日は答申ベースであり、確定額は各都道府県労働局の告示でご確認ください。助成金の要件・期限も変更される場合があります。
